共有された降灰調査データの流通及び利用に関するガイドライン

出典:内閣府火山防災対策会議(第11回)
会議資料4-1 降灰の現地調査の連携・データ共有について 報告(令和2年5月11日)

1.データ、利用者の定義

本ガイドラインにおいてデータの流通及び利用の対象となるのは、防災科学技術研究所の火山観測データ一元化共有システム(JVDN(※1)システム)ならびに、気象庁が中心となり各機関が連携調査を実施する際に使用されるメール及び紙媒体によって共有された降灰調査データとする。本ガイドラインは、自らが提供した降灰調査データ以外のデータの利用を希望する際に適用される。

※1 Japan Volcanological Data Network

2.データ提供者向けのルール

(1)【記入すべき項目】提供者の連絡先と必須共有項目(※2)を記入した上でデータを共有する。
(2)【防災対応活用に関する承諾】防災対応に資するため、共有データの必須共有項目については、行政機関や指定公共機関により即時公開される可能性があることを了承した上で、データ共有を行う。
(3)【JVDNシステム利用規約の遵守】JVDNシステムを使用してデータを提供する場合は、JVDNシステムの利用規約にも同意する。

※2 調査地点、調査者・調査機関、調査日時、調査方法、降灰量(※3)
※3 降灰厚、単位面積あたりの降灰重量、降灰の有無のうち、少なくとも1つ

3.データ利用者向けのルール

(1)【データ出所の明⽰】共有されたデータを用いた資料を公表する場合はデータの出所(※4)を明⽰する。
※4 必須共有項目の調査者・調査機関
(2)【データの無断利用の禁止】共有された降灰調査データについては無断で利用してはならない。利用をする際は、必ずデータ提供者に利用許可申請を行う。気象庁、国土交通省砂防部局がデータ提供元である場合は利用許可申請の必要はない。
(3)【防災対応に資するデータの活用】行政機関や指定公共機関が防災対応のために、共有データの必須共有項目を、利用・公表する場合は、データ提供者への利用許可申請を必要としない。ただし、データの出所は明示すること。
(4)【JVDNシステム利用規約の遵守】JVDNシステムによって共有されたデータを利用する場合は、JVDNシステムの利用規約にも同意する。